マイナンバーカードのICチップ、または健康保険証の記号・番号などにより保険資格の確認がオンライン上でできる仕組み。
オンライン上で支払基金等に繋がっているため、保険の資格が間違いなくあるか確認することができる。
従来では健康保険証を受け取り、保険証記号番号・氏名・生年月日・住所等を医療機関職員が手入力で登録。
オンライン資格確認の場合[マイナンバーカード使用]
最新の保険証記号番号・氏名・住所が自動的に登録される
[保険証使用]
保険証の記号番号を手入力すると氏名・住所が自動的に登録される
住所が変更した場合オンライン資格確認をすることで現住所が確認できる

メリット@
マイナンバーカード利用の場合、カードリーダーで「同意する」を選択すれば、当院にて薬剤情報や特定健診情報の閲覧が可能。

メリットA
オンライン資格確認では、災害などの緊急時(※)マイナンバーカードや保険証の提示がなくても、氏名・住所等から患者情報を特定することで、自己負担額での保険診療ができる。また、意識不明等により本人の意思が確認できない場合も、薬剤情報・特定健診情報の閲覧が可能。
※災害時とは
地震、台風などの天災地変により、国の定める災害救助法の適用となった場合。
(対応する医療機関・期間は厚生労働省が指定する)
地震、台風などの天災地変により、国の定める災害救助法の適用となった場合。
(対応する医療機関・期間は厚生労働省が指定する)
メリットB
限度額適用認定証の連携。
従来では加入者(患者)が保険者へ申請し認定証を窓口に提示しなければならない。
マイナンバーカード利用の場合、カードリーダーで「提供する」を選択すれば限度額以上の医療費を窓口で支払う必要がなくなる。

デメリット@
保険証提示によるオンライン資格確認の際、保険者が対応していない場合があり、資格確認をした際に「保険資格なし」と表示されることがある。
※この場合、自費扱いとなる。
※この場合、自費扱いとなる。
→患者様から保険者へ資格確認の連絡をしていただき、資格があることが確認できれば自己負担額による保険診療ができる。
デメリットA
マイナンバーカードの保険情報が読み取れない不具合がある。
【不具合事例】
・転職等により保険証が発行されているもののデータ登録中
・マイナンバーカードのICチップが破損 カードの表面汚染
・顔認証付きカードリーダーや資格確認端末の故障
・ネットワーク障害や医療機関などのシステム障害 など
・転職等により保険証が発行されているもののデータ登録中
・マイナンバーカードのICチップが破損 カードの表面汚染
・顔認証付きカードリーダーや資格確認端末の故障
・ネットワーク障害や医療機関などのシステム障害 など
→本来の自己負担額での保険診療を行うため、被保険者資格申立書の記入をお願いします。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算(初診時)
※特例措置によりR5.4〜12月まで再診料にも2点加算される
オンライン資格確認を行う体制が整っている場合に算定できる項目です。
●加算1 | 6点 ※R6.1月から 4点 (健康保険証を利用した場合) [マイナンバーカードを利用したが情報提供に同意しない場合] |
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●加算2 | 2点(マイナンバーカードを利用した場合) |
料金の比較(3割負担の場合)
健康保険証利用(加算1)の場合
初診料 | 288点 |
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加算 | 6点(R6.1月から 4点) |
腰レントゲン5枚撮影 | 516点 合計810点(合計808点) R5.12月まで→810点×3割=2,430(2,430円) R6.1月から →808点×3割=2,424(2,420円) |
マイナンバーカード利用(加算2)の場合
保険証とマイナンバーカードの利用差額は、3割負担の場合でも10円程度です。 初診料 | 288点 |
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加算 | 2点 |
腰レントゲン3枚撮影 | 516点 合計806点 806点×3割=2,418(負担額 2,420円) |
マイナンバーカードは重大な個人情報であるため、窓口でお預かりできません。
自己管理の徹底をお願いします。
自己管理の徹底をお願いします。