
まずは医療費の流れについて説明します。
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医療費(10割)のうち、患者様が医療機関に支払うのは、自己負担割合(3割負担など)に応じた医療費の一部です。
残り(7割など)は、医療機関が審査支払機関を通じて保険者(保険証の発行元)に請求します。 - 保険証がないと、残りの医療費をどこに請求したらいいのか分からないのです。
保険証の資格取得について
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健康保険→適用事業所に雇われている方は、その方の意思や収入にかかわらず、
すべて健康保険の被保険者となります。
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後期高齢者医療被保険者証→75歳以上になると自動的に加入する。加入の手続きは不要です。
後期高齢者医療被保険者証
国民健康保険被保険者証
兼 高齢受給者証 -
国民健康保険→勤務先の健康保険などの加入者とその家族(被扶養者)、生活保護を受けている人、後期高齢者医療加入者以外の人は、国保に加入しなければならない。
※ 日本では、すべての国民は何らかの公的医療保険制度に加入することが義務づけられています。(国民皆保険制度)
国民健康保険は加入手続きをしたところからではなく、加入義務が発生したところから給付義務が生じます。
退職し社会保険の資格がなくなった際に手続きをせず、無保険の期間があった場合でも、退職した日までさかのぼり全額の保険料を納付しなければなりません。
保険の資格がなくなった場合は早めに手続きしましょう。
保険証の資格喪失について
退職などで資格を喪失した場合、退職日の翌日もしくは扶養解除日から保険証は使用できません。
資格が切れた保険証を使用すると…
保険者が負担した「医療費(総医療費の7〜8割)」を、後日保険者へ返還しなければなりません。
退職や扶養解除の手続きの際には事業所へ“保険証の返却”を必ず行ってください。