高額療養費制度とは
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で限度額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
※厚生労働初HPより一部抜粋
70歳以上の方の限度額


詳しくは『世帯合算』へ
※厚生労働初HPより一部抜粋
69歳以下の方の限度額


詳しくは『世帯合算』へ
※厚生労働初HPより一部抜粋
世帯合算とは
おひとりでは限度額を超えない場合でも、同じ世帯(※)の方が負担した額を1か月単位で合算できます。
ただし、69歳以下の方の合算できる自己負担額は21,000円以上のものに限ります。
70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。
※世帯とは同じ医療保険に加入している方に限る
世帯合算のポイント
個人ごとに、下記の自己負担限度額の基準により計算
・ | 医療機関ごとに計算 @医科入院 A医科外来 B歯科入院 C歯科外来 それぞれ分けて計算 |
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・ | 調剤薬局で支払った薬代は、院外処方箋を交付した医療機関に含めて計算 |
世帯合算の具体例@
75歳以上(一般区分)の夫婦を合算する場合

世帯合算の具体例A
70歳以上(一般区分)と69歳以下の家族
適用区分は区分ウ(年収370〜770万円)


多数該当とは
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※厚生労働初HPより一部抜粋
高額療養費の申請方法
支給申請書を、加入している医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保・後期高齢者医療・共済組合など)に 提出または郵送することで支給が受けられます。加入している医療保険は、保険証の表面にてご確認ください。
※支給されるのは、受診した月から早くとも3か月後となります。
限度額適用認定証とは
医療機関に限度額適用認定証を提示することで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みます。
加入されている医療保険へ申請すると発行されます。
【対象者】
69歳以下の方全員
70歳以上で
・ | 現役並み(窓口負担が3割の方)で限度額適用区分がT・Uの方 |
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・ | 住民税非課税世帯の方 |
高額療養費制度や限度額適用認定証についてご不明な場合は、受付もしくは、加入されている医療保険へお問い合わせください。
