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ご案内パンフレット
医療法人 一隆会 大道整形外科
◆診療科目
整形外科・リハビリテーション科
リウマチ科

◆所在地
〒870-0820
大分市西大道2丁目3-1
ブンゴヤコスモビル 2,3F
(永冨脳神経外科 前)

◆TEL
097-543-7676

◆FAX
097-543-7670

◆診療時間
[平日]
午前 9:00〜13:00
午後 14:00〜18:00

◆受付時間
午前 8:30〜11:00
午後 12:00〜17:30

◆休診日
土曜日(当分の間)
日曜日・祝日
(学会出席や手術執刀のため臨時休診となる場合がございます)
大道整形外科 アクセスマップ 詳しくはこちら(Google Map)

高額療養費制度について 文字画像

高額療養費制度とは

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で限度額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

※厚生労働初HPより一部抜粋

70歳以上の方の限度額

70歳以上の方の限度額 表画像
下向き矢印 イラスト

詳しくは『世帯合算』へ

※厚生労働初HPより一部抜粋

69歳以下の方の限度額

69歳以下の方の限度額 表画像
下向き矢印 イラスト

詳しくは『世帯合算』へ

※厚生労働初HPより一部抜粋

世帯合算とは

おひとりでは限度額を超えない場合でも、同じ世帯(※)の方が負担した額を1か月単位で合算できます。
ただし、69歳以下の方の合算できる自己負担額は21,000円以上のものに限ります。
70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。
※世帯とは同じ医療保険に加入している方に限る

世帯合算のポイント

個人ごとに、下記の自己負担限度額の基準により計算

医療機関ごとに計算
@医科入院 A医科外来 B歯科入院 C歯科外来 それぞれ分けて計算
調剤薬局で支払った薬代は、院外処方箋を交付した医療機関に含めて計算

世帯合算の具体例@

75歳以上(一般区分)の夫婦を合算する場合

世帯合算の具体例@ 表画像

世帯合算の具体例A

70歳以上(一般区分)と69歳以下の家族
適用区分は区分ウ(年収370〜770万円)

世帯合算の具体例A 表画像1
世帯合算の具体例A 表画像2

多数該当とは

過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

世帯合算の具体例A 表画像1
※厚生労働初HPより一部抜粋

高額療養費の申請方法

支給申請書を、加入している医療保険(健康保険組合協会けんぽ市町村国保後期高齢者医療共済組合など)に 提出または郵送することで支給が受けられます。加入している医療保険は、保険証の表面にてご確認ください。
※支給されるのは、受診した月から早くとも3か月後となります。

限度額適用認定証とは

医療機関に限度額適用認定証を提示することで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みます。
加入されている医療保険へ申請すると発行されます。

【対象者】

69歳以下の方全員
70歳以上で

現役並み(窓口負担が3割の方)で限度額適用区分がT・Uの方
住民税非課税世帯の方

高額療養費制度や限度額適用認定証についてご不明な場合は、受付もしくは、加入されている医療保険へお問い合わせください。

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