日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について
学校管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害または死亡)に対して治療費や見舞金の給付を保護者に対して行う制度のことです。
| ※ | 掛け金1年間で460円 学校で集金されています。 | 
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給付の種類
1. 医療費
学校の管理下で生じた事由による負傷、給食による中毒、その他の疾病(ガス中毒、溺水、熱中症、漆等による皮膚炎など法令に定めのあるもの)に対する医療費が支給されます。
2. 障害見舞金
学校・保育所等の管理下での負傷、または疾病が治った後に後遺障害が残った場合はその程度により見舞金が支給されます。
3. 死亡見舞金
学校・保育所等の管理下の災害により死亡した場合などに、見舞金が支給されます。
医療費が請求できる場合とは…
(例)
| ・ | 授業中や休み時間のケガ | 
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| ・ | 部活動中のケガ | 
| ・ | 部活動が起因となる腰痛や疲労骨折 | 
| ・ | 部活動、学校行事等での熱中症 | 
| ・ | 遠足、宿泊研修中のケガ | 
| ・ | 登下校中のケガ (指定の通学路を通っていた場合に限る) ※未貢の注意事項をご参照ください。 | 

医療費の請求の流れ

| ・ | 申請の時効は発生日より2年です。(支給期間は初診から最長10年) | 
|---|---|
| ・ | 学校へ書類を提出後、およそ2〜3ヵ月後に振り込まれます。 | 
書類を預かるにあたって・・・
医療等の状況
          | ・ | ひと月分を1枚に記入します。 当月の分は翌月の10日以降にお渡しします。 (当月より前の分は一旦預かり、後日お渡しします。) | 
|---|---|
| ・ | 窓口支払い合計(治療終了まで)が、1,500円未満は対象外です。 | 


※1つの災害につき500点以上のものについて請求できます。
また、
@受傷原因が違う場合…同一災害ごと
A同症状で医療機関を2軒以上受診した場合…医療機関ごと
に用紙が必要です。
| @ 例) | 8/3部活中、左足を捻って受傷。 8/15学校内の階段から落ちて右足を受傷。 ⇒左足と右足とでは受傷原因が違うため2枚必要です。 | 
|---|---|
| A 例) | レントゲンでは診断がつかなかったため、MRI・CTの撮影が必要だが、当院にはMRIがないので他院で撮影を行った。 ⇒当院分とMRI・CT撮影を行った医療機関分で2枚必要です。 | 
治療用装具明細書
          | ・ | 装具製作会社の方が月・水・金に来られるので一旦当院で預かり、装具製作会社の方が来られる日以降にお渡しします。 | 
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| ・ | 登下校中の自動車交通事故では、自動車保険により支払われるので適応されません。 | 
|---|---|
| ・ | 第三者行為(飼い犬にかまれた場合、犯罪被害(変質者などによる災害)など)については、、センターへ請求出来ません。 ただし、生徒間の喧嘩であれば、特に悪質な加害行為の案件(集団リンチ等)を除き、センターへの請求ができます。 その場合、保険証を使用することになるため、保険者へ第三者行為の申し出が必要となります。 また第三者行為であれば、子ども医療費受給資格者証、ひとり親家庭等医療証は適応されませんのでご注意ください。 | 

















 



