ケガの原因によっては、健康保険証が使用できない場合や、保険者への届出が必要です。
第三者行為によるけが
・
交通事故(被害者)
・
ケンカ(家族でも)
・
購入食品や飲食店で食中毒になった
・
他人の飼い犬にかまれた
第三者の行為によるケガで健康保険を使用し治療を受けた場合は、加入されている保険者(※)へ届出が必要です。
※保険者とは・・・
・協会けんぽ
・健康保険組合
・共済組合
・各市町村の国民健康保険 後期高齢者医療
第三者行為のしくみ
健康保険は自身の不注意によりケガをしたときや、病気をしたときに使用するものです。
第三者の行為によりケガをしたときの治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。
健康保険を使って治療を受けた場合は、加害者が支払うべき治療費を健康保険の保険者が立て替えて医療機関に支払います。
後日、立て替えた治療費を加害者へ請求する際『第三者行為による傷病届』が必要です。
届出に必要なもの
・保険証
・印鑑
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・事故証明書(交通事故の場合)など
まずは加入されている保険者へお電話でご相談ください。
仕事中によるけが
仕事中や通勤途中にケガをして治療を受ける場合は、
健康保険証が使えません!!労災の手続きをしてください!!
健康保険証が使えません!!労災の手続きをしてください!!
〜よくある勘違い〜
@
パート・アルバイトだから労災保険はかけられていないと思う。
A
軽いケガだから健康保険証を使いたい。
B
勤務先に迷惑がかかるから、労災保険は使いたくない。
C
出張中の事故だから、労災保険は使えないと思う。
D
通勤途中の事故は社内でのケガではないから、労災保険は使えないと思う。
すべて労災適用となります
・
パート、アルバイトの方も労災保険は適用されます。
・
ケガの程度で労災を判断することはありません。
・
自宅を出発してから帰宅するまでに負ったケガは、労災保険の適用となります。
※
ただし勤務先に届け出た経路と方法ではない場合の事故や、帰りに私用で寄り道をした後の事故は、労災が認められません。